タイのVAT(付加価値税)ガイド|7%・登録・PP30・Tax Invoice

タイの「消費税」に相当する税はVAT(Value Added Tax/付加価値税)です。法人実務では、税率だけでなく、VAT登録の要否、Tax Invoiceの発行・受領、売上VATと仕入VATの照合、PP30の月次申告を一つの流れで管理します。

制度・公式情報の確認日:2026年7月26日

先に結論

一般的なVAT税率は7%で、現行の軽減措置は2026年9月30日まで延長されています。通常の課税対象となる商品販売・サービス提供の年間売上が180万THBを超える事業者は、原則としてVAT登録を検討し、基準到達後30日以内の登録が必要です。

ただし、0%取引、VAT免税取引、特定事業税の対象、輸入、国外事業者から受けるサービス等は扱いが異なります。売上金額だけで結論を出さず、取引別に判定してください。

タイのVATは日本の消費税に近い付加価値税

タイのVATは、事業者が商品・サービスの販売時に顧客から預かったVAT(売上VAT)から、仕入・経費で支払った控除可能なVAT(仕入VAT)を差し引き、原則として毎月申告する仕組みです。法人所得税が年間の課税純利益を基礎にするのに対し、VATは取引と証憑を月単位で管理します。

比較 VAT 法人所得税
主な課税対象 商品・サービスの取引に生じる付加価値 税務調整後の課税純利益
基本の管理単位 取引・Tax Invoice・月次 会計期間・中間・年次
主な申告 PP30 CIT 51・CIT 50
計算の中心 売上VAT − 控除可能な仕入VAT 課税純利益 × 税率 − 税額控除等

法人税、源泉徴収税、特定事業税、関税とVATは別の税目です。同じ取引に複数の税務処理が関係することもあるため、請求書発行時と支払時の処理を分けて確認します。法人税全体はタイ法人税・申告ガイドで整理しています。

タイの一般的なVAT税率は7%

タイの法定VAT税率は10%ですが、勅令による軽減税率7%が適用されています。タイ歳入局が公表する勅令一覧では、Royal Decree No. 799により7%の適用が2026年9月30日まで延長されています。2026年10月以降の取引は、次の延長措置が公布されているかを取引前に確認してください。

区分 概要 仕入VATへの主な影響
7% タイ国内の一般的な課税対象の商品・サービス 要件を満たす仕入VATは控除対象になり得る
0% 輸出など、法令上0%が適用される取引 課税取引のため、要件を満たす仕入VATの控除・還付が問題になる
VAT免税 法令上VATを免除される商品・サービス・事業 関連する仕入VATを控除できない場合がある
特定事業税 金融・不動産等の一定の事業に関係 VATとは別の税目として判定
0%とVAT免税は同じではありません

顧客への請求税率が0である点だけを見ると似ていますが、取引の法的区分と仕入VATの扱いが異なります。輸出、国外関連取引、免税事業を一括して「VATなし」と処理しないでください。

VAT登録は年間売上180万THBが基本基準

タイ歳入局は、通常のVAT課税対象となる商品販売・サービス提供で年間売上が180万THBを超える事業者について、原則としてVAT登録が必要と案内しています。基準に達した日から30日以内にVAT登録申請を行うのが基本です。

状況 実務上の確認 主な対応
年間売上180万THB超 課税対象売上の範囲と基準到達日 原則30日以内にVAT 01で登録
設立・開業準備中 開業予定、契約、設備、物件、仕入の証拠 要件を満たせば開業前の登録を検討
基準以下 免税事業、取引先要請、仕入VAT、任意登録の可否 自動的に不要とせず取引構造で判断
複数拠点・支店 本店・支店の登録、Tax Invoice上の支店番号 登録情報と証憑表記を一致させる

タイ歳入局の登録手続マニュアルでは、一定の証拠を提出できる事業者は、事業開始予定日の6か月前から登録申請できる場合があると案内されています。開業前登録は、仕入VATを早く控除したいという理由だけで決めず、実際の事業開始予定と必要書類を確認します。

VAT登録前に整理する資料

  • 会社証明・VAT登録対象となる事業内容
  • 本店・支店の住所、賃貸借契約、貸主資料
  • 署名権者・委任・申請担当者の資料
  • 売上見込、契約、発注、設備、開業準備の証拠
  • Tax Invoiceの発行方法と請求システム
  • 証憑回収、月次締切、PP30作成の担当者

Tax Invoiceが仕入VAT控除の基礎になる

VAT登録事業者は、課税取引について法令に沿ったTax Invoiceを発行します。仕入側は、請求書にVATが記載されているだけで自動的に控除できるわけではなく、発行者、宛先、取引内容、日付、金額、原本性、事業関連性等を確認します。

確認欄 主な確認内容 よくある不一致
書類の表題 Tax Invoiceであること 通常のInvoice・Receiptのみ
売手情報 会社名、住所、Tax ID、本店・支店 旧住所、支店番号違い
買手情報 登録名、住所、Tax ID、本店・支店 略称、個人名、別拠点
書類情報 一意の番号、発行日、取引内容 重複番号、日付ずれ、内容不明
金額 税抜額とVAT額の区分 VAT込み総額だけ、計算差

Credit Note・Debit Note、前受金、返品、値引き、外貨取引、電子Tax Invoiceでは、売上VAT・仕入VATを認識する月や必要記載が変わる場合があります。通常請求書の修正だけで処理せず、元のTax Invoiceとの対応を残してください。

納付VATは売上VATから控除可能な仕入VATを差し引く

基本式

当月の売上VAT − 当月に控除できる仕入VAT = 当月の納付VATまたは控除超過額

仕入時にVATを支払っていても、事業に関係しない費用、要件を満たさないTax Invoice、法令上控除できない費用、VAT免税売上に対応する費用等は、仕入VAT控除が制限される場合があります。会計上の費用計上とVAT控除は分けて判定します。

項目 月次で照合する資料 主な確認
売上VAT 売上Tax Invoice、売上帳、契約、入金 発行漏れ、取消、番号連続性、税率
仕入VAT 仕入Tax Invoice、経費、支払、原本 宛先、支店、控除可否、重複
調整 Credit Note・Debit Note、返品・値引き 元取引と申告月の対応
繰越 前月PP30、VAT元帳、還付申請 前月残高と当月開始残高の一致

PP30は原則として毎月申告する

VAT登録事業者は、原則としてPP30(P.P.30)で月次VATを申告します。タイ歳入局の一般案内では、紙申告の期限は翌月15日です。電子申告に関する期限延長、休日、当年度の特例は、申告月ごとの公式カレンダーで確認してください。

  1. 売上Tax Invoiceを締める

    連番、発行日、取消、Credit Note・Debit Note、税率、売上帳を照合します。

  2. 仕入Tax Invoiceを回収する

    原本・電子証憑、宛先、本店・支店、Tax ID、取引内容、支払資料を確認します。

  3. 控除可否と申告月を判定する

    事業関連性、証憑要件、課税・免税売上との関係、前月繰越を確認します。

  4. PP30とVAT元帳を照合する

    売上VAT、仕入VAT、調整、繰越、納付・還付の各残高を一致させます。

  5. 申告・納付・控えを保存する

    提出日、受付、納付証憑、申告データ、元帳、根拠資料を月別に保管します。

取引がない月も登録状況を確認

VAT登録が継続している会社では、売上・仕入がない月でも申告対応が必要になるのが一般的です。「売上がないから提出しない」と判断せず、登録状態と当月の申告義務を確認してください。

国外事業者・輸入がある場合

国外事業者からタイで使用するサービスを受ける場合や商品を輸入する場合は、国内の通常仕入とは異なるVAT処理が関係します。PP36、税関での輸入VAT、電子サービス事業者の登録制度等が関係し得るため、契約主体、サービス利用地、支払先、通関資料を取引前に確認してください。

事業者のVAT還付・繰越と観光客向け還付は別制度

日本語で「タイ VAT 還付」と検索すると、旅行者が空港等で申請するVAT Refund for Touristsの情報が多く表示されます。一方、タイ法人のVAT実務では、仕入VATが売上VATを上回った場合の控除超過額について、翌月以降へ繰り越すか、要件に沿って還付を申請するかを検討します。

区分 主な対象 確認する資料
法人のVAT繰越・還付 VAT登録事業者の控除超過額 PP30、VAT元帳、Tax Invoice、契約、支払、輸出証拠等
観光客向けVAT還付 制度要件を満たす旅行者の対象購入 店舗・購入・出国に関する指定書類

法人の還付申請では、売上・仕入・在庫・契約・支払・輸出等の資料確認を受けることがあります。資金繰りだけで還付を選ばず、証憑の完全性、過去申告との整合、確認対応の担当者を準備します。

毎月のVAT実務チェックリスト

  • VAT登録証と本店・支店情報が現在の登記・住所と一致している
  • 売上Tax Invoiceの連番、発行日、税率、取消を確認した
  • 仕入Tax Invoiceの宛先、Tax ID、支店、原本性を確認した
  • 7%・0%・VAT免税・特定事業税を取引別に区分した
  • Credit Note・Debit Noteを元取引と対応させた
  • 国外サービス・輸入・輸出の証拠を分けて保管した
  • 売上VAT・仕入VAT・前月繰越をVAT元帳と照合した
  • PP30の申告・納付・受付控えを月別に保存した

よくあるミス

登録基準到達日の見落とし

年末に年間売上だけを確認し、年度途中に180万THBを超えた日と30日の期限を把握していない。

支店番号・住所の不一致

Tax Invoiceの本店・支店、Tax ID、旧住所が登録情報と一致せず、仕入VAT控除の確認が必要になる。

InvoiceとTax Invoiceの混同

VAT額が書かれていても、法令上必要なTax Invoiceとしての要件を満たしていない。

0%と免税の混同

顧客への請求VATが0という結果だけで、仕入VATの控除可否まで同じと判断する。

VATと源泉税の相殺

同じ支払いに関係する別税目を、請求書・支払・申告の各段階で正しく分けていない。

会計データとの残高差

PP30、VAT元帳、総勘定元帳、納付・還付残高が月をまたいで一致しない。

タイVATのよくある質問

タイの消費税は何%ですか?

タイの消費税に相当する一般的なVAT税率は7%です。タイ歳入局の勅令一覧では、現行の7%適用は2026年9月30日まで延長されています。それ以降は最新の延長措置を確認してください。

タイのVAT登録基準はいくらですか?

通常のVAT課税対象となる商品・サービスの年間売上が180万THBを超える場合が基本基準です。免税事業、特定事業、任意登録、事業開始前登録等があるため、売上だけで最終判断しません。

180万THBを超えてからいつまでに登録しますか?

タイ歳入局の案内では、基準に達した日から30日以内が基本です。到達日を把握できるよう、月次だけでなく累計の課税対象売上を管理してください。

VAT登録は開業前にもできますか?

一定の事業開始証拠を提出できる場合、開始予定日の6か月前から申請できることがあります。物件、契約、設備、発注等の資料と実際の開始予定を確認します。

PP30の申告期限はいつですか?

タイ歳入局の一般案内では、紙申告は翌月15日が基本です。電子申告の期限延長、休日、当年度の特例は申告月の公式カレンダーで確認してください。

売上がない月もPP30は必要ですか?

VAT登録が継続している事業者では、取引がない月も申告対応が必要になるのが一般的です。登録状態、廃業・休止、当月の取引を確認して判断します。

仕入先のInvoiceにVATがあれば控除できますか?

VATの記載だけでは足りません。Tax Invoiceとしての必要記載、発行者・買手の登録情報、取引内容、事業関連性、控除制限、申告月を確認します。

0%取引とVAT免税は同じですか?

同じではありません。0%はVAT課税取引の税率区分で、VAT免税は法令上VATを免除される取引です。仕入VATの控除・還付への影響が異なります。

VAT還付は観光客向けの制度ですか?

観光客向け還付とは別に、VAT登録事業者の仕入VATが売上VATを上回った場合の繰越・還付があります。法人の還付ではPP30、VAT元帳、Tax Invoice、取引・支払・輸出等の証拠を確認します。

月次経理代行にVAT申告は含まれますか?

会社の登録状況、取引量、対象申告、仕入・売上の区分、証憑状態を確認し、見積書で月次範囲を決めます。VAT登録・遡及・修正・還付対応は通常月次と分ける場合があります。

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登録・請求・月次申告を一つの運用にします

事業内容、年間売上、VAT登録、本店・支店、売上・仕入、Tax Invoice、過去のPP30を確認し、現在の不足資料と次の期限を整理します。

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一次情報・参考資料

本記事は一般的な情報整理を目的としています。VATの登録要否、税率、0%・免税・特定事業税の区分、Tax Invoice、仕入VAT控除、申告期限、還付、国外取引の扱いは、事業・取引・証憑・登録状況・当局運用により変わります。実際の登録・申告では最新の公式情報と案件別の確認を優先してください。

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