タイで会社設立する手順と流れ|2026年最新の登記ステップ・必要書類・期間を解説

制度確認日:2026年7月20日

タイで会社を設立するとき、最初に決めるべきなのは社名ではありません。事業内容が外資規制の対象になるか、どの株主構成で運営するか、外国人のビザ・労働許可まで見据えて資本金をいくらにするか。この設計を先に固めることが、設立後の手戻りを減らす近道です。

この記事では、タイの非公開株式会社(Company Limited)を中心に、会社設立前の判断、DBDへのオンライン登記、税務・銀行・ビザを含む設立後の手続きまでを順番に整理します。制度上の事実と実務上の目安を分けているので、自社に必要な準備を確認するチェックリストとしてお使いください。

最初に押さえたい重要事項

  • 2026年7月1日から、新しい非公開株式会社・パートナーシップの設立登記はDBD Biz Registに一本化されました。「すべての登記手続きがオンラインのみ」という意味ではありません。
  • 非公開株式会社は発起人・株主2名以上で設立できます。3名必要という情報は2023年2月の法改正前のものです。
  • 200万バーツは全社共通の設立最低資本金ではありません。一般的な非BOI企業で外国人の1年滞在延長を申請する際に関係する代表的な基準です。
  • 1バーツを5円として換算するなら、200万バーツは約1,000万円です。約100万円ではありません。
  • 外資規制を避ける目的で、実態のないタイ人株主に名義だけを借りる行為は認められません。株主構成は資金の出所と実際の権利行使まで含めて設計します。

タイで会社設立する全体の流れ

タイの会社設立は「登記が終われば完了」ではありません。実際には、事業スキームの確認、会社登記、銀行・税務・雇用・ビザの順に進めます。

フェーズ 主な手続き 完了の目安
A. 設計 事業内容と外資規制の確認、出資ルート、株主・取締役、資本金、所在地の決定 適法な事業・資本構成が決まっている
B. 設立登記 商号予約、基本定款、株式引受、設立総会、払込、DBD Biz Registでの申請 会社登録証明書が発行される
C. 事業開始準備 法人口座、Tax ID、VAT、社会保険、業種別許認可、会計体制の整備 請求・雇用・申告を開始できる
D. 外国人の就労 Non-Immigrant B、労働許可、滞在期間の延長 対象者が適法に滞在・就労できる

期間は、株主の国籍、事業ライセンス、署名方法、所在地、銀行審査、ビザ申請先によって変わります。会社登記だけの期間と、事業開始・就労までの期間を分けて計画してください。

2026年に確認すべき会社設立制度の変更

新規設立登記は2026年7月1日からオンラインのみ

タイ政府の発表では、2026年7月1日以降、新しく設立するパートナーシップと非公開株式会社について、紙のWalk-in申請を終了し、DBD Biz Registへ一本化しました。申請、電子署名、手数料の支払い、登録書類の受領までをオンラインで進める仕組みです。

誤解しやすい点

オンライン一本化の対象として政府発表が明記しているのは、新しいパートナーシップと非公開株式会社の設立です。既存会社の変更登記、解散、清算など、あらゆる手続きが同じ日から紙申請不可になったと一括して案内するのは正確ではありません。手続きごとにDBDの受付方法を確認します。

発起人・株主は2名以上

2023年2月7日に施行された民商法改正により、非公開株式会社を設立する発起人の最低人数は3名から2名になりました。DBDが公開する現行の民商法第1097条にも、2名以上で会社を設立できる旨が記載されています。

ただし、株主が2名いれば株式比率や役割を形式だけで決めてよいわけではありません。外資規制、議決権、取締役の選任、譲渡制限、将来の増資や撤退まで見据えて定款と株主間の取り決めを検討します。

e-Visaは2025年から世界のタイ公館へ拡大

タイ外務省は2025年1月1日から、世界94か所のタイ大使館・総領事館でe-Visaを利用できる体制に拡大しました。Non-Immigrant Bも対象区分に含まれますが、申請者はタイ国外にいる必要があり、必要書類や審査期間は申請先公館と申請目的で異なります。会社設立のオンライン化と、ビザ申請のオンライン化は別の制度です。

登記前に決める外資規制・株主構成・資本金

会社登記の書類を作る前に、次の順序で事業の前提を確認します。ここを飛ばすと、登記できても予定していた事業を始められない、外国人のビザを取れない、口座開設で説明がつかないといった問題につながります。

事業内容が外国人事業法の対象かを確認する

外国人事業法では、タイで登録された法人でも、外国人が資本株式の2分の1以上を保有するなどの要件に該当すると「外国人」として扱われます。同法のリスト1は原則禁止、リスト2とリスト3は所定の許可が必要となる事業を定めています。リスト3には会計、法律、建築、エンジニアリング、小売、卸売、広告、飲食、その他サービスなどが含まれます。

そのため、「タイでは外国人は49%まで」とだけ覚えるのも、「製造業なら必ず外資100%でよい」と考えるのも安全ではありません。実際には、予定する取引内容、顧客、販売方法、業種別法令、最低資本の例外などを確認し、次のようなルートを比較します。

  • 外国人事業法の規制対象外となる事業として運営する
  • DBDから外国人事業許可(FBL)を取得する
  • BOIの投資奨励を受け、必要に応じて外国人事業証明(FBC)を取得する
  • 実体のあるタイ資本との合弁で運営する
  • 業種別法令や国際条約に基づく別の要件を確認する

詳しくはタイの外資規制と外国人事業法もご覧ください。

タイ人株主の名義貸しを前提にしない

外国人事業法第36条は、外国人が規制を迂回して事業を行えるよう、タイ人が名義上の株主になる行為を処罰対象としています。単に「信頼できる知人へ51%を持ってもらう」「取締役を外国人にすれば実質的に問題ない」といった説明では、適法性を担保できません。

株主構成の確認事項

タイ人株主が実際に出資し、資金の出所を説明でき、株主としての権利とリスクを負っていることが必要です。DBDの会社設立ガイドでも、外国人の持株が50%未満の会社や、外国人が署名権限を持つ一定の会社について、タイ人株主の出資額に対応する銀行証明などを求めています。株主名簿だけでなく、実質的な所有・支配関係まで確認してください。

資本金は「登記」「事業」「ビザ」を分けて決める

タイ会社の資本金について、200万バーツを一律の設立最低額として説明する情報がありますが、正確ではありません。少なくとも次の3つを分けて判断します。

観点 確認する内容
会社法上の設計 発行株式数、1株の額面、各株主の引受数、初回の払込額
事業ライセンス・外資規制 FBL、BOI、業種別許可で必要となる最低資本や投資額
外国人の滞在・就労 Non-B、1年滞在延長、労働許可に関係する払込資本金、雇用、給与など

一般的な非BOI企業で、外国人が業務上の必要性を理由に1年の滞在延長を申請する場合、タイ入国管理当局の代表的な審査基準には、払込済登録資本金200万バーツ以上と、外国人1名に対して常勤タイ人4名の比率が含まれます。ただし、BOI企業、タイ人配偶者がいる場合、特定業種などには別基準や例外があります。

また、設立総会後に取締役が株主へ請求する初回払込は、DBDの設立ガイドでは各株式の額面の25%以上とされています。登記上の数字だけを大きくするのではなく、払込の証拠と事業に必要な運転資金を用意できる金額にします。資本金の詳しい考え方はタイ会社の資本金はいくら必要かで解説しています。

登記住所を先に確保する

会社登記では本店所在地を登録します。物件の所有者、賃貸借・使用承諾、住所情報、地図など、申請に使える書類を事前に確認してください。VAT登録、銀行口座、業種別許可、ビザ・労働許可では、看板、室内写真、物件所有者の書類などを追加で求められることがあります。

「会社登記可能」と表示されたバーチャルオフィスでも、予定するすべての手続きに使えるとは限りません。登記だけでなく、VATと外国人の就労まで含めて住所要件を確認します。オフィス選びはバンコクのオフィス賃貸ガイドも参考にしてください。

タイで会社設立する具体的な手順

  1. 事業内容と設立ルートを確定する

    収益が発生する取引を具体的に書き出し、外国人事業法、BOI、業種別許可の対象を確認します。複数の事業を行う場合は、主事業だけでなく各サービス・販売方法を確認します。

  2. 株主・取締役・資本金・所在地を決める

    株主2名以上の氏名、国籍、持株数、出資資金、取締役、署名権限、本店所在地を決めます。外国人の滞在・就労を予定する場合は、人数と開始時期もこの段階で共有します。

  3. 会社名を予約する

    DBDでタイ語・英語の会社名を申請します。既存会社と同一・類似の名称や使用できない語があるため、複数の候補を用意します。DBDの現行ガイドでは、承認後30日以内に基本定款を登記する必要があります。

  4. 基本定款を作成する

    会社名、本店所在地の県、事業目的、登録資本金、株式、発起人などを基本定款へ記載します。事業目的は広ければ安全というものではなく、実際に行う事業や許認可との整合性が必要です。

  5. 株式引受と設立総会を行う

    発行予定の株式をすべて引き受けた後、設立総会を開催します。DBDのガイドでは、招集通知は会日の7日前までに行い、定款、発起人の契約・費用、初代取締役、署名権限、監査人などを決議します。

  6. 株金を払い込む

    取締役が株主へ株金を請求し、各株式の額面の25%以上を払い込みます。誰が、いくら、どの資金から出資したかを説明できるよう、払込証拠を保存します。

  7. DBD Biz Registで設立登記を申請する

    2026年7月1日以降の新規設立は、DBD Biz Registから申請します。申請内容、本人確認、電子署名、支払いを行い、審査で補正を求められた場合は修正します。DBDの設立ガイドでは、設立総会から3か月以内に登記申請を行う必要があります。

  8. 登録書類を確認して保管する

    登録証明書、基本定款、会社登録事項、株主名簿、定款、設立総会議事録などを確認します。会社名、住所、資本金、取締役、署名権限の誤りは、その後の銀行・税務・ビザにも影響します。

  9. 銀行・税務・社会保険を整える

    法人口座、税務申告の利用登録、必要に応じたVAT登録、従業員を雇う場合の社会保険手続きを進めます。事業開始前に請求書、税務書類、経費精算、給与の運用も決めます。

  10. 外国人のビザ・労働許可と業種別許可を取得する

    会社設立そのものは、外国人に滞在・就労を許可する手続きではありません。Non-Immigrant B、労働許可、滞在延長を別途申請し、飲食、旅行、人材、教育、輸出入などの事業では必要な業種別許可も確認します。

タイ会社設立の必要書類チェックリスト

必要書類は株主の国籍、取締役の署名権限、資本金額、所在地、申請方法によって変わります。以下は、初回相談から用意しておくと確認が早い情報です。

区分 準備する情報・書類 確認ポイント
事業 事業内容、商品・サービス、顧客、仕入先、販売方法、開始予定日 外資規制と業種別許可を判断できる具体性があるか
会社名 タイ語・英語の候補名 類似名に備えて複数候補があるか
株主 氏名、住所、国籍、職業、身分証、持株数、出資額 実際の出資者と資金の出所を説明できるか
タイ人株主の資金証明 銀行が発行する残高・資金証明など DBDの対象要件と各株主の出資額に合っているか
取締役 氏名、住所、国籍、身分証、署名権限 単独署名か共同署名か、社印を必要とするか
本店所在地 住所、家屋番号、使用承諾・賃貸関係書類、地図、連絡先 会社登記だけでなくVAT・銀行・ビザにも利用できるか
資本金 登録資本金、株式数、額面、初回払込額、払込証拠 事業・許可・外国人の人数に合っているか
外国人の就労 対象者、役職、給与、赴任時期、パスポート、学歴・職歴 会社設立後のNon-B・労働許可の工程を組めるか

DBDの正式な申請書類には、会社設立申請書、登録事項、取締役詳細、株主名簿、設立総会の招集通知・議事録、株金受領証、所在地図、身分証明書などが含まれます。案件に応じた最新チェックリストで最終確認してください。

登記後に必要な銀行・税務・ビザ・会計

法人口座を開設する

銀行はDBDの登記とは別に、独自の本人確認とマネーロンダリング対策の審査を行います。登録証明書、会社書類、取締役・実質的支配者の情報、事業内容、資金の出所、本店所在地などを求められることがあります。外国人取締役の来店や労働許可の要否も銀行・支店・口座機能で異なるため、口座開設を「登記後すぐ必ず完了する工程」とは見込まない方が安全です。

詳しくはタイの法人口座開設ガイドをご覧ください。

Tax IDを確認し、必要に応じてVAT登録する

DBDで登録されたタイ法人は、DBDが発行する13桁の法人登録番号をTax IDとして使用します。歳入局の告示では、この番号を持つ会社・法人パートナーシップは、Tax IDとカードを別途申請する必要がありません。ただし、電子申告の利用登録や、会社の状況に応じた税務手続きは別に必要です。

年間売上が180万バーツを超える通常の課税事業者は、基準を超えた日から30日以内にVAT登録が必要です。事業開始前に任意登録できる場合や、VAT免税となる業種もあるため、自社の取引を確認します。

設立後の申告は売上ゼロでも確認が必要

会社を設立した後は、取引の有無にかかわらず、源泉税、VAT、給与・社会保険、半期・年次法人税、決算・監査などの期限管理が始まります。提出義務がない月も含め、何をいつ申告するかを設立時に決めてください。

会計・監査の体制を作る

DBDの会社設立ガイドでは、設立総会で初代取締役とともに公認会計士である監査人を選任します。設立後は証憑を継続して整理し、月次申告、年次決算、監査、DBDへの財務諸表提出へつなげます。

決算日から4か月以内に定時株主総会で財務諸表を承認し、株主名簿を総会から14日以内、財務諸表を承認から1か月以内にDBDへ提出するのが非公開株式会社の基本スケジュールです。設立した月から会計担当を決めておくと、後から資料を集め直す負担を減らせます。経理体制についてはタイの経理代行サポートをご確認ください。

Non-B・労働許可・滞在延長を申請する

外国人がタイで働くには、在留資格と就労許可を別々に整える必要があります。会社登記完了後、役職、給与、資本金、タイ人雇用、社会保険、税務書類、所在地などを確認し、Non-Immigrant B、労働許可、必要な滞在延長を進めます。

条件と工程は会社の状況や申請ルートで変わるため、「資本金200万バーツとタイ人4名があれば自動的に承認される」とは考えないでください。詳細はタイのビザ・ワークパーミット取得ガイドで確認できます。

タイ会社設立でよくある失敗と防ぎ方

よくある失敗 問題になる理由 防ぎ方
事業内容より先に49%・51%を決める 外資規制の対象や必要な許可を判断できない 実際の取引を整理してから設立ルートを選ぶ
タイ人株主へ名義だけ借りる 外国人事業法上の名義貸しと判断されるリスクがある 実際の出資・権利・責任を伴う適法な資本関係にする
200万バーツを約100万円と換算する 必要資金を10分の1で見積もってしまう 1バーツ5円なら約1,000万円として資金計画を作る
すべての登記がオンラインのみと思う 変更・解散など手続きごとの受付方法を誤る 2026年7月の一本化対象は新規設立と理解する
登記住所だけを安さで決める VAT、銀行、ビザ、許認可に使えない場合がある 予定する後続手続きまで含めて物件書類を確認する
登記証明書が出れば営業できると思う FBLや業種別許可、税務登録が別途必要な場合がある 営業開始条件を一覧にして、担当官庁ごとに完了を確認する
経理を売上発生後に探す 設立直後から税務・帳簿・証憑管理が始まる 設立前に月次担当、提出物、締日、保管方法を決める

タイでの会社設立に関するよくある質問

Q. タイの会社は株主1名で設立できますか?

非公開株式会社は発起人・株主2名以上が必要です。2023年2月の改正前は3名でしたが、現在は2名です。取締役の人数とは別に考えます。

Q. 外国人が100%保有する会社を設立できますか?

可能なケースはありますが、事業内容によります。外国人事業法の規制対象外、FBL、BOI投資奨励とFBC、業種別法令などのルートを確認します。「外国人は一律49%まで」でも「どの事業でも100%可能」でもありません。

Q. 資本金は必ず200万バーツ必要ですか?

会社設立そのものに一律200万バーツが必要という意味ではありません。外国人の1年滞在延長、FBL、BOI、業種別許可などで別の資本要件が関係します。1バーツ5円で換算する場合、200万バーツは約1,000万円です。

Q. 日本にいながら会社設立できますか?

新規設立登記はDBD Biz Registでオンライン化されていますが、本人確認・電子署名の方法、株主の書類、法人口座、ビザ、許認可は別に確認が必要です。会社登記をオンラインで申請できることと、開業まで一度もタイへ行かずに完了できることは同じではありません。

Q. 設立にはどれくらいの期間がかかりますか?

会社名、株主、資本金、所在地、書類が固まっている案件では登記を短期間で進められる場合があります。一方、外資規制の確認、FBL・BOI、タイ人株主の資金証明、銀行、VAT、ビザまで含めると数週間から数か月かかることがあります。希望開業日から逆算して工程を分けてください。

Q. レンタルオフィスやバーチャルオフィスで登記できますか?

利用できる場合はあります。ただし、会社登記、VAT、銀行、ビザ・労働許可、業種別許可では求められる住所書類や実態が異なります。「登記可能」という表示だけで判断せず、予定する全手続きへの利用可否を確認してください。

タイ会社設立の前提整理から日本語で対応します

事業内容、希望する株主比率、タイで働く外国人の人数、開始希望時期をお知らせください。会社登記だけでなく、税務・経理・ビザまで見据えて、必要な手続きと見積範囲を整理します。まだ設立方法が決まっていない段階でもご相談いただけます。

一次情報・参照先

  1. タイ政府:2026年7月1日からの新規法人設立オンライン化
  2. タイ商務省事業開発局(DBD):DBD Biz Regist公式システム
  3. タイ官報:民商法改正法(第23号)B.E. 2565
  4. DBD:民商法 第3編 第22章 パートナーシップ・会社
  5. DBD:基本定款の登記ガイド
  6. DBD:非公開株式会社の設立登記ガイド
  7. タイ投資委員会(BOI):外国人事業法 B.E. 2542 公式英訳
  8. タイ入国管理局:業務上の必要性による滞在延長の審査基準
  9. タイ歳入局:13桁の法人登録番号をTax IDとして使用する旨の案内
  10. タイ歳入局:Value Added Tax
  11. タイ外務省:Thai e-Visaの世界展開
  12. DBD:非公開株式会社の財務諸表・株主名簿の提出期限

参照日:2026年7月20日

本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別案件への法務・税務・入国管理上の助言ではありません。規制、必要書類、審査運用は、事業内容、資本構成、申請先、担当官庁の最新運用によって変わります。実際の申請前にDBD、歳入局、入国管理局、労働当局などの最新情報と専門家の確認を受けてください。

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